マルキンクラブ

知らないうちに老人会に参加できる年に…。気持ちは若いけど、いろいろ悩みも増えますね。(笑)

平成30年度税制改正「給与所得控除の引き下げ」

給与所得控除の引き下げ

原則的な話をすると、
個人事業主の税に対する控除は、基本的に基礎控除のみになっている。
会社員は、給与所得控除があり、高所得者ほど、税の軽減効果が大きい。
そこで、政府は会社員の高所得者を対象に税負担を見直すことにした。
内容は給与所得控除額が10万円引き下げられる。
しかし、基礎控除額が10万円引き上げられるため、年収850万円以下の会社員に影響はない。
また、超えていても子育て・介護世帯には、配慮している。

平成30年度税制改正の内容

平成30年度の税制改正で行われる給与所得控除

  • 給与所得控除額が一律で10万円引き下げられる。
  • 基礎控除額が一律で10万円引き上げられる。

 これによって一般の会社員には税負担の変更はなくなる。

  • 給与所得控除の上限額が見直される。

 改正前:給与等収入1,000万円超→給与所得控除額の上限額220万円
 改正後:給与等収入850万円超→給与所得控除額の上限額195万円
※給与等収入が850万円超であっても”子育て世帯”および”介護世帯”に配慮して、23歳未満の扶養親族や特別障害者の扶養親族等がいる場合は、税負担増にならない措置を講ずることになっている。

  • この引き下げは2020年度分の所得税(個人住民税は2021年度分)から適用される。
■給与所得控除額(子育て・介護世帯以外)
給与等の収入金額
源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下収入金額×30%-8万円
360万円超660万円以下収入金額×20%-44万円
660万円超850万円以下収入金額×10%-110万円
850万円超195万円